事業概要

沿革

平成17年     大田区異業種交流グループ8団体100社の中から16社で発足
平成20年     ものづくり大田LLP(有限責任事業組合)と連携

会則

(名称)
第1条 本会の名称は、おおた区共同受発注会「メイドイン大田」(以下受発注会と呼ぶ)と称する


(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都大田区に置く


(目的)
第3条 受発注会の目的は次の通りとする

  1. お客様である発注者側への積極的なアプローチを図り、取引上の重要情報や社会の動向を掴み、会員各社の自立レベルを自ら高める
  2. 会員は積極的に受発注活動を活用し、自社の資源を生かしつつ、ビジネスチャンスとネットワークを拡大する
  3. 受発注相談の受け皿活動を通して、お客様(発注企業)が受発注会ならびに会員への信頼を高め、相談・発注しやすい信頼関係を築く
  4. お客様(発注企業)が欲している会員の強みに絞った各種情報の提供は基より、技術サポート要求や企業が抱えている課題処理要求への対応援助等に関する共同開発、ならびにコンサルティング的相談・紹介・提言活動を行い、他グループとの差別化をはかる
  5. (財)大田区産業振興協会(以下「協会」という)、大田区異業種交流グループ連絡会(以下「異グ連」と呼ぶ)会員は基より、他のグループ企業との組織的な受発注交流により、産業振興の一端を担う


(事業)
第4条 受発注会は次のサービスを行う

  1. 受発注事業 お客様(発注側企業)からの問合わせ事項に対する調査・独自な評価、企業の紹介
  2. 共同開発事業  お客様が希望する開発、技術サポート、独自の開発提案、
  3. コンサルティング  委託調査、重要相談の解決、VA提案、弱者の救済活動


(運営)
第5条 受発注会は、会員により運営する

  1. 会員は、受発注活動に優先的に参加する
  2. 会員の強みを絞って系統立ててお客様(発注企業)に紹介する
  3. 個別案件毎に記録をとり、工程管理を行う
  4. 政治活動、宗教活動は行わない
  5. 毎年事業展開計画を策定し、事業毎に次の活動を行う

 (1)受発注事業
      -1 全業種を対象とする
      -2 相談内容を十分検討し3日以内に回答する
      -3 時間を要する場合は個別に相談調整する
      -4 異グ連各社の協力も得る、異グ連以外への情報提供は財団に依頼する
      -5 対応企業を紹介する

  -6 「相談処理規約」により処理する 
(2)共同開発事業
      -1 お客様(発注側企業)の要望する基本設計・開発を含んだ製品と

    部品試作、アイデア製品の試作具体 等自前開発、会員の試作・開発の技術       サポートを行う
  -2 案件ごとにプロジェクトグループを結成し共同開発を行う
  -3 お客様との開発は有料を原則とする
(3)コンサルティング
  -1 差別化営業活動の目玉として調査受託事業、新たな事業に進出時の

    手助け、生産システムにマッチしたVA提案、弱者の救済活動を行う
  -2 案件ごとにプロジェクトグループを結成しコンサルティングを行う
  -3 お客様とのコンサルティングは有料を原則とする


(会員)
第6条 本会は、受発注活動に積極的な会員を募り運営する

  1. 発足時は異グ連の参加企業から募集し、グループ外からの参加は拒まない
  2. 新入希望者は会員の賛同により入会することが出来る


(会員の権利、義務)
第7条 会員は次の権利と義務を負う

  1. 会員の権利は、すべて平等とする
  2. 会員は自社の仕事力が同業と比し遜色ないよう日ごろから技術力を高める
  3. 本会の活動を通じて知り得た他の会員の情報、および商取引先の秘密事項を漏らしてはならない
  4. 登録料ならびに運営費を納める
  5. 案件を紹介されたときは発注企業と契約行為を行う
  6. 社会常識をわきまえた責任ある活動をする


(組織及び役員)
第8条 本会には次の役員を置く

  1. 会長 受発注会を代表し、業務を総括 広報・渉外を総括
  2. 副会長 受発注・共同開発・コンサルティングの各プロジェクトならびに情報発信の責任者、会長補佐
  3. 事務局長 窓口および日常の業務 総会・役員会の事務
  4. 会計 予決算、財務
  5. 監査 業務ならびに会計の監査


(任期)
第9条 会長・事務局長は会員の互選とする

  1. 任期は2年間とする、ただし再任を妨げない。
  2. 補欠または増員で就任した役員は、前任者又は現任者の残りの期間とする
  3. 会長に事故あるときは事務局長がその職務を代行する


(会議)
第10条 定例的な「総会」および「役員会」、ならびに案件毎にリーダーを定め開催する「受発注検討会」とする


(総会)
第11条 総会は「通常総会」および「臨時総会」とする

  1. 通常総会は毎年1回、臨時総会は会長が必要と認めた時とする会議は会長が召集し、会員全員が参加する
  2.  総会は以下の事項について議決する

(1)事業計画および収支予算ならびにその変更
(2)事業報告および収支決算 
(3)役員の選任または解任
(4)規約の承認
(5)登録料および年会費、臨時会費の決定
(6)本会運営に関する上記以外の重要事項

  3.総会の議長は、会長が行い、委任を含む全会員数の2分の1以上の出席に

     より成立する。また、総会の議事は、出席した会員の過半数をもって

     決し、可否同数のときは、議長の決するところによる


(役員会)
第12条 役員により構成する

  1. 会長が招集し月1回(原則として第3木曜日)開催する
  2. 役員会は、次の事項を審議する

(1)総会に付議すべき事項
(2)各事業の状況把握と反映
(3)会員からの意見・提案事項の取り扱いに関する事項
(4)総会で議決した事項の執行に関する事項
(5)日常の運営管理に関する事項

  
  3.議長は会長があたる


(受発注検討会)
第13条 案件発生の都度、会長ならびにプロジェクト責任者はリーダーを

指名し、数名で受発注検討会ならびに情報交換を行い次の事項を審議する

  1. 相談内容の検討、企業紹介可否の判断、企業の紹介、回答案の作成
  2. 共同開発ならびにコンサルティングに関する案件ごとの検討、提案、実施
  3. 案件別の管理
  4. クレーム発生時の調整等諸課題への対応など


(会費)
第14条 会員は、受発注会で定めた登録料及び運営費を会費として納める


(情報の保護)
第15条 会員は企業情報の管理に細心の注意を払う

  1. 個別の情報は第3者に漏らしてはならない
  2. 企業情報は会員が共有できる「共有情報」、ならびに社会常識として情報公開しないクローズな「個別情報」に分ける
  3. 情報が漏洩し、裁判・訴訟・損害賠償等の社会的な責任が発生したとき、当事者はその責任を負う

 

(対応企業)
第16条 受発注会が紹介後、対応企業は契約行為に入る

  1. お客様(発注企業)と対応企業は直接の契約行為を行う
  2. 契約行為以降は、受発注会が直接契約したものを除き、受発注会は一切の責任が無いものとする
  3. 受発注会と対応企業間の契約は別に定める
  4. 受注した時は代金回収後情報提供料として,売上げの2%を受発注会へ支払う。ただし、1年間はトライアル期間とし、情報提供料は支払わない


(会員資格の喪失)
第17条 会員は次の各項に該当する場合、資格を喪失する

  1.  退会届を提出した時
  2. 会員である企業が消滅した時
  3. 三ケ月以上運営費を滞納した時
  4. 規約違反、会の名誉を傷つけ、または議決により除名された時なお、会員資格喪失後、拠出金品の権利放棄と守秘義務の継続を負う


(罰則)
第18条 次の事態が発生したとき、受発注会は実態を調査し罰則を科す

  1.  紹介した案件が個別契約の全部または一部の履行が不能なとき
  2.  1項以外のクレームが発生し、受発注会の名誉を傷つけたとき
  3.  裁判・訴訟・損害賠償等の社会的責任が発生したとき但し契約の不備でクレームが発生し、対応企業が受発注会に要請するような不測の事態が発生した場合は、受発注会は事実を調査して判断する


(裁判管轄)
第19条 本規約ならびに各個別契約に関連して生じた争いについては、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する


(運営細則)
第20条 本規約の施行に必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長が定める


(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる (付則)本会の設立当初の登録料・年会費は、次に掲げる額とする

  1. 登録料 10,000円
  2. 年会費 総会で決定する、但し中途入会者は月割りとする
  3. データーベース登録作業費(調査票へのエクセル入力不可の会員)

以上

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