平成17年 大田区異業種交流グループ8団体100社の中から16社で発足
平成20年 ものづくり大田LLP(有限責任事業組合)と連携
(名称)
第1条 本会の名称は、おおた区共同受発注会「メイドイン大田」(以下受発注会と呼ぶ)と称する
(事務所)
第2条 本会の事務所は、東京都大田区に置く
(目的)
第3条 受発注会の目的は次の通りとする
(事業)
第4条 受発注会は次のサービスを行う
(運営)
第5条 受発注会は、会員により運営する
(1)受発注事業
-1 全業種を対象とする
-2 相談内容を十分検討し3日以内に回答する
-3 時間を要する場合は個別に相談調整する
-4 異グ連各社の協力も得る、異グ連以外への情報提供は財団に依頼する
-5 対応企業を紹介する
-6 「相談処理規約」により処理する
(2)共同開発事業
-1 お客様(発注側企業)の要望する基本設計・開発を含んだ製品と
部品試作、アイデア製品の試作具体 等自前開発、会員の試作・開発の技術 サポートを行う
-2 案件ごとにプロジェクトグループを結成し共同開発を行う
-3 お客様との開発は有料を原則とする
(3)コンサルティング
-1 差別化営業活動の目玉として調査受託事業、新たな事業に進出時の
手助け、生産システムにマッチしたVA提案、弱者の救済活動を行う
-2 案件ごとにプロジェクトグループを結成しコンサルティングを行う
-3 お客様とのコンサルティングは有料を原則とする
(会員)
第6条 本会は、受発注活動に積極的な会員を募り運営する
(会員の権利、義務)
第7条 会員は次の権利と義務を負う
(組織及び役員)
第8条 本会には次の役員を置く
(任期)
第9条 会長・事務局長は会員の互選とする
(会議)
第10条 定例的な「総会」および「役員会」、ならびに案件毎にリーダーを定め開催する「受発注検討会」とする
(総会)
第11条 総会は「通常総会」および「臨時総会」とする
(1)事業計画および収支予算ならびにその変更
(2)事業報告および収支決算
(3)役員の選任または解任
(4)規約の承認
(5)登録料および年会費、臨時会費の決定
(6)本会運営に関する上記以外の重要事項
3.総会の議長は、会長が行い、委任を含む全会員数の2分の1以上の出席に
より成立する。また、総会の議事は、出席した会員の過半数をもって
決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
(役員会)
第12条 役員により構成する
(1)総会に付議すべき事項
(2)各事業の状況把握と反映
(3)会員からの意見・提案事項の取り扱いに関する事項
(4)総会で議決した事項の執行に関する事項
(5)日常の運営管理に関する事項
3.議長は会長があたる
(受発注検討会)
第13条 案件発生の都度、会長ならびにプロジェクト責任者はリーダーを
指名し、数名で受発注検討会ならびに情報交換を行い次の事項を審議する
(会費)
第14条 会員は、受発注会で定めた登録料及び運営費を会費として納める
(情報の保護)
第15条 会員は企業情報の管理に細心の注意を払う
(対応企業)
第16条 受発注会が紹介後、対応企業は契約行為に入る
(会員資格の喪失)
第17条 会員は次の各項に該当する場合、資格を喪失する
(罰則)
第18条 次の事態が発生したとき、受発注会は実態を調査し罰則を科す
(裁判管轄)
第19条 本規約ならびに各個別契約に関連して生じた争いについては、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する
(運営細則)
第20条 本規約の施行に必要な細則は、幹事会の議決を経て、会長が定める
(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる (付則)本会の設立当初の登録料・年会費は、次に掲げる額とする
以上